副業で収入があったら気を付けること・しなければいけないこと

副業でアルバイトやパートの収入がある場合
本業がサラリーマンで副業がアルバイトやパートの場合は、本業、副業とも給料になります。そのためまずは給料に対する所得税の仕組みから見ていきましょう。

日本に住んでいる人は、1年間の所得や税金を計算・確定し、国にその金額を申告、納税する必要があります。これを確定申告といいます。本当はサラリーマンも確定申告しなければならないのですが、日本中のサラリーマンが確定申告すると、確定申告する側も提出される側もとても煩雑になります。そこで、サラリーマンは勤め先が1年間に支払った金額をわかっているのだから、その勤め先で税金を計算して、国に納めてもらおうと考えたのが、毎月の給料から所得税を差し引く源泉徴収や、年末に1年間の収入と税額を確定させる年末調整の制度です。

では、本業のサラリーマン以外に副業でアルバイトやパートの収入がある場合は、源泉徴収や年末調整はどうなるのでしょうか。これは本業の勤め先と副業のアルバイト・パート先で違いがあります。

①本業の勤め先

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する。
会社は年末調整をする必要がある。
毎月の給料の源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「甲欄」で計算する。

副業のアルバイトやパート先
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない。
 会社は年末調整をしない。
 毎月のバイト代の源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「乙欄」で計算する。

源泉徴収の計算には甲と乙の2つあります。
簡単に言うと、甲は「毎月の給料がこれぐらいだったら、毎月これぐらい源泉徴収をすればいいですよ」という計算をしたものです。乙は複数バイト先があると甲で計算した税額だけでは足りないので、少し高い税率で源泉徴収しようというものです。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、勤め先は源泉徴収の計算を「甲欄」で計算します。間違って副業のアルバイトやパート先に提出しないようにしましょう。

アルバイトやパート先では高い税率で源泉徴収しているので、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。この場合、確定申告義務はないのですが、確定申告しないと損になります。

間違えて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を副業のアルバイトやパート先に提出してしまった場合は、給料の金額によって、源泉徴収されている税金が低く追加で支払わないといけないこともあります。この場合は必ず確定申告する必要があります。
副業でフリーランスや内職などの収入がある場合
副業でフリーランスや内職などの収入がある場合、その収入は給料ではありません。仕事の依頼者と顧問契約を結んでいるわけではないので、個人事業主としての「事業所得」、または「雑所得」になります。毎年継続して続けるのであれば、事業所得になることが多いです。
事業所得については、給料のようにすべての収入を勤め先などが把握しているわけではないので、普段からいろいろなことをしておく必要があります。主なものは以下のとおりです。

①開業届・青色申告承認申請書の提出
②帳簿付け
③請求書や領収証などの保存
④確定申告
①開業届・青色申告承認申請書の提出

個人事業を始めるときは、開業した旨を税務署に伝えるため、開業届を提出します。また、青色申告の特典を受けるためには青色申告承認申請書も税務署に提出する必要があります。青色申告承認申請書は、開業した年は開業日から2か月以内に、すでに開業している場合は青色申告をする年の3月15日までに提出する必要があるので注意しましょう。

②帳簿付け

事業所得は、第三者が収入や支出の金額を把握しているわけではないので、自分で帳簿付けをする必要があります。青色申告をするために必要な帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。またこれらの帳簿は、原則7年間保存する必要があります。確定申告の時期に1年間の帳簿をまとめて付けようとすると、大変な作業量になるので普段から少しずつ帳簿付けするようにしましょう。

③請求書や領収証などの保存

請求書や領収証も大事な証拠書類として保存する必要があります。
原則、領収証や預金通帳などは7年、請求書や見積書などは5年保存する必要があります。

1年間で最も多い数の書類は、ほとんどの場合領収書です。領収書の保存・保管方法の主なものは2つあります。1つは月ごとの封筒を用意し、そこに領収書を入れて保存・保管する方法です。もう1つは月ごとに白紙に貼り付け、綴りのようにして保存・保管する方法です。どちらもその年ごとに段ボールなどに入れて保存しましょう。

このほかに領収書をスキャナで読み込んで電子データとして保存する方法もあります。

しかし、あらかじめ税務署に申請書を提出するなど、準備が必要なため、副業のうちは月ごとの封筒などで保存・保管するのが良いでしょう。

④確定申告

確定申告は毎年、その年度の翌年2月16日~3月15日までにおこなう必要があります。 事業所得の場合は、確定申告書Bと青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)の作成と提出をおこなう必要があります。

副業で家賃など不動産の収入がある場合
副業で家賃など不動産の収入がある場合、その収入は「不動産所得」です。基本的には事業所得と同じく次のことが必要です。
①開業届・青色申告承認申請書の提出
②帳簿付け
③請求書や領収証などの保存
④確定申告

不動産所得は事業所得と違って経費が少ないため、できれば青色申告したほうが良いでしょう。ただ、規模により65万円控除ではなく10万円控除しかできないことも多いので、注意が必要です。アパート5棟または部屋10室、駐車場なら50台が、65万円控除ができる目安です。