マイナンバーで副業がバレる?

そもそもマイナンバーとは
マイナンバーと副業の関係について見ていくまえに、まずマイナンバーとは何かを知る必要があります。マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

2015年10月から、住民票を有するすべての人に自身のマイナンバーが通知されました。これまでの縦割り行政で役所ごとに存在していた番号が1つになるため、手続きの簡素化をはかることや、生活保護の不正受給や社会保険などの負担逃れの防止などに効果があるとされています。マイナンバーの利用は、当面「社会保険」「税」「災害対策」に限られています。

マイナンバーで副業がばれる?
マイナンバーは、勤務先に提出する必要がありますし、副業によって納税義務が発生したら、確定申告の際に税務署にも提出しなければなりません。
もし、国民のマイナンバーが行政によって一元的に管理されているとすれば、「勤務先と副業の納税情報が照合され、勤務先に副業がばれてしまうのではないか」と心配する人もいます。
副業をやっていることで、「本業に集中していない」と上司などに誤解されて、職場にいづらくなるリスクがありますし、まして就業規則で副業禁止が定められている会社であれば、懲戒処分を受けてしまうかもしれません。
果たして、マイナンバーを通じて、副業がばれることはありうるのでしょうか。

「副業がばれる」場合、以下の2つのケースが想定されます。
1つは「副業しているのが勤務先にばれるのではないか」というものです。もう1つは「副業しているのが国にばれるのではないか」というものです。では、それぞれを見ていきましょう。

副業しているのが勤務先にばれるのではないか
まず、企業がマイナンバーを使って、従業員の所得を知ることや調べることはできません。
しかし、副業がアルバイトやパートの場合は、副業していることが勤務先にばれる可能性があります。副業がアルバイトやパートでなければ、基本的に副業していることが勤務先にばれることはありません。

これは、住民税の納付方法の違いから生じます。副業をしている場合は確定申告が必要となりますが、アルバイトやパートの場合は「給与所得」になります。それ以外の副業、例えばフリーランスや内職なら「事業所得」や「雑所得」、アパート経営なら「不動産所得」といった給与所得以外になります。

給与所得の場合は、勤務先に住民税の通知書、納付書が送付されます。通知書には所得金額が記載されていますので、そこを勤務先の人が確認したときに勤務先の給料より高い所得があることに気付きます。

給与所得以外の場合は、確定申告書の住民税の欄に、給与所得以外の所得の住民税の納付方法を選択する箇所があります。「給与から差引」と「自分で納付」がありますが、ここでは忘れずに「自分で納付」を選択しましょう。そうすると、勤務先に副業分の住民税は通知されず、その分の納付書は自宅に届きます。そのため、勤務先に副業がばれることはありません。

副業しているのが国にばれるのではないか
結論からいうとばれます。副業先は、マイナンバーが記載された源泉徴収票や支払調書を、税務署に提出する義務があるためです。そもそも1年間のすべての収入(所得)に対して確定申告し、税金を納める必要がありますので、必ず正しい申告をしましょう。
公式には、マイナンバーを使って公的機関が個人情報を名寄せして一元管理することはないとされています。税務署や年金事務所、健康保険組合などに、税や社会保険に関する情報が分散的に管理されている点は従来どおりです。

マイナンバーカードとマイナンバー通知カード
マイナンバーの情報が記載されているカードには「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」の2つがあります。
2015年10月から、国民一人ひとりに郵送された物がマイナンバー通知カードです。これは、その名のとおり「あなたのマイナンバーはこの番号ですよ」ということを通知するカードです。番号の確認書類にはなりますが、身分証明には使えません。
対してマイナンバーカードは、マイナンバー通知カードと交換に、お住まいの市区町村で発行される顔写真入りのカードです。

マイナンバー通知カードをマイナンバーカードに切り替えるには?
マイナンバーカードの発行や受け取りは、国民に義務付けられているわけではありません。しかし、本業の勤務先や副業の依頼主などから、「マイナンバーカードの写しの提出」を求められることもあります。また、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で確定申告をしたいときは、ICチップが埋め込まれているマイナンバーカードが必要となります。

まず、通知カードについている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を、同梱された返信用封筒に入れて投函します。申請書がない場合は、住民票を届け出ている市区役所・町村役場で、改めて受け取ることができます。
このとき、マイナンバーカードに掲載する肖像写真も申請書に貼付します。街中で見かける証明写真ボックスで撮影すれば十分です。パスポート用証明写真のサイズと同じく「縦4.5cm×横3.5cm」で、最近6ヵ月以内に撮影した物にするよう指定されています。
なお、地方公共団体情報システム機構を通じてのオンライン申請も可能です。

マイナンバーカード交付申請をすると、ご自宅に交付通知書が届きます。通知カードと交付通知書、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持っていき、最寄りの市区役所・町村役場でマイナンバーカードを受け取りましょう。住民基本台帳カードを持っている方は、マイナンバーカードと引き換えでの交付となりますので、いっしょに持っていきます。
職員による暗証番号の設定などの手続きが必要ですので、受け取り日時を事前に予約することが推奨されています。

まとめ
今回は、マイナンバーと副業の関係についてご紹介しました。副業の所得の種類によっては会社にばれてしまう可能性がありますが、これはマイナンバーによって一元管理されたからでなく、住民税の納付方法の違いがあるからだということがおわかりいただけたと思います。
また、マイナンバーカードを受け取ることで得られるメリットにも注目したいところです。マイナンバーカードがあれば確定申告の際の身分証明書が1点で済むほか、コンビニなどで各種証明書を取得できるようになり、利便性が高まります。
今回の記事を参考に、マイナンバーの管理方法やマイナンバー通知カードからマイナンバーカードの切替えなどについて考えてみてください。